お祝い
結婚祝金
会員の結婚またはパートナーシップ宣誓
20,000円
添付書類
「婚姻届受理証明書」または「戸籍謄本(抄本)」「パートナーシップ宣誓書受領証」など
出産祝金
会員又は会員の妻の出産
12,000円
添付書類
・「母子手帳」(出生届出済証明を貼付けたページ)
・お子様の健康保険証など
入学祝金
会員の子の小・中学校入学
10,000円
添付書類
お子様の健康保険証など
20歳祝金
会員の成人
5,000円
証明不要
還暦祝金
会員の還暦
(年齢満60歳)
10,000円
証明不要
永年勤続祝金
会員の同一事業所勤務
満10年 | 3,000円 |
満20年 | 4,000円 |
満30年 | 5,000円 |
満40年 | 5,000円 |
満50年 | 5,000円 |
証明不要
※添付書類は写しでも構いません。
お見舞い
障害給付金
会員の不慮の事故等 による障害 | 300,000円以内 |
会員の交通事故 による障害 | 500,000円以内 |
添付書類
お電話でお問い合わせください。
傷病給付金
会員の休業 14日以上30日未満 | 10,000円 |
会員の休業 30日以上60日未満 | 15,000円 |
会員の休業 60日以上90日未満 | 20,000円 |
会員の休業 90日以上120日未満 | 25,000円 |
会員の休業 120日以上 | 35,000円 |
添付書類
休業期間・理由を証明できるもの
(健康保険の傷病手当金の請求書の写しでも可)
住宅災害給付金
火災等: 会員の住宅の 火災による損害 | 200,000円以内 |
自然災害: 会員の住宅の 自然災害による損害 | 60,000円以内 |
住宅災害による 会員の同居親族の死亡 | 20,000円 |
添付書類
①関係官署の罹災証明書
②住宅損害の程度を証明できるもの
「写真」・「修理見積書」など
(同居親族死亡の場合は、死亡診断書、又は死体検案書)
※詳しくはお問い合せください。※添付書類は写しでも構いません。
お悔やみ
死亡給付金
会員本人
疾病死亡 (満65歳未満) | 200,000円 |
疾病死亡 (満65歳以上) | 100,000円 |
不慮の事故死亡 | 300,000円 |
交通事故死亡 | 500,000円 |
添付書類
①死亡年月日・死因を確認できるもの
「死亡診断書」又は「死体検案書」
②受取人と会員の続柄が明らかなもの
③不慮の事故死亡又は交通事故死亡の場合は、そのことを証明できるもの
〈会員死亡弔慰金の受取人の順位〉
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
※委任状が必要な場合もあります。
会員以外
会員の配偶者 | 50,000円 |
会員の子 | 20,000円 |
会員の親 (実・義・養・継父母) | 10,000円 |
添付書類
亡くなった方のお名前・死亡年月日・続柄を確認できるもの
※嚥下障害の状態にある者の気道閉塞または窒息等による死亡、故意または重大な過失(自殺を含む)による死亡、飢餓、自然死(老衰)等、無免許運転や飲酒運転・薬物使用等による事故死亡の場合、死亡給付金(会員本人死亡)の支払対象外となります。
※詳しくはお電話でお問い合せください。※添付書類は写しでも構いません。
給付金申請方法
押印について(お祝い金の申請について)
- お祝い金の給付申請については、原則押印不要です。ただし、給付金の振込を申請者本人以外の第三者に委任する場合、自署または記名押印が必要となります。
押印について(お見舞金等の申請について)
- お見舞いやお悔やみの給付申請については、従来通り記名押印が必要となります。
- 申請書は、一式まとめて事業所にお渡ししてあります。事業所の担当者へお尋ねください。
- 申請書は、申請書ページからプリントアウトすることも出来ます。
・給付金申請書<祝金>
・給付金申請書<家族死亡>
・保険金請求書兼証明書 - 申請書記入方法は、巻末の記載例をご参照ください。
(ただし、障害給付金と住宅災害給付金は、給付事由により記入方法が異なりますので、申請の際は、お電話でお問い合わせください。) - 申請期間は、給付事由発生日の翌日から3年以内です。
- 入学・20歳・還暦など、給付事由の発生があらかじめわかっているものでも、必ず給付事由が発生してから申請してください。
支給方法
- 原則口座振込払いとなります。給付決定後、申請書に記載されたご指定の口座に振り込みます。
(現金受け取り希望の場合は、給付決定後、こちらから電話連絡します。受領の際は印鑑と身分証明書をお持ちください。) - 会員本人以外が、受取人になる場合は、必ず委任状が必要となります。
委任状には委任者の署名、押印が必要です。
注意事項
- お祝金については、会員となった日(入会資格発生日)以降に、給付事由が発生したものが対象となります。
- お見舞い・お悔やみにつきましては、委託先のこくみん共済COOP(全労済)との契約により、ご加入翌月1日以降に給付事由が発生したものが対象になります。