共済給付(お祝い・お見舞い)

お祝い

結婚祝金

会員の結婚

20,000円

添付書類

「婚姻届受理証明書」又は「戸籍謄本(抄本)」など氏名、婚姻届出日が確認できるもの

出産祝金

会員又は会員の妻の出産

10,000円

添付書類

・「母子手帳」(出生届出済証明を貼付けたページ)
・お子様の健康保険証など

入学祝金

会員の子の小・中学校入学

10,000円

添付書類

お子様の健康保険証など

成人祝金

会員の成人

5,000円

証明不要

銀婚祝金

会員の銀婚
(婚姻期間満25年)

10,000円

添付書類

戸籍謄本(抄本)

還暦祝金

会員の還暦
(年齢満60歳)

10,000円

証明不要

勤続祝金

会員の同一事業所勤務

満10年3,000円
満20年4,000円
満30年5,000円
満35年10,000円

証明不要

※添付書類は写しでも構いません。

お見舞い

障害給付金

会員の不慮の事故等
による障害
300,000円以内
会員の交通事故
による障害
500,000円以内
添付書類

お電話でお問い合わせください。

傷病給付金

会員の休業
14日以上30日未満
10,000円
会員の休業
30日以上60日未満
15,000円
会員の休業
60日以上90日未満
20,000円
会員の休業
90日以上120日未満
25,000円
会員の休業
120日以上
35,000円
添付書類

休業期間・理由を証明できるもの
(健康保険の傷病手当金の請求書の写しでも可)

住宅災害給付金

火災等:
会員の住宅の
火災による損害
200,000円以内
自然災害:
会員の住宅の
自然災害による損害
60,000円以内
住宅災害による
会員の同居親族の死亡
20,000円
添付書類

①関係官署の罹災証明書
②住宅損害の程度を証明できるもの
「写真」・「修理見積書」など
(同居親族死亡の場合は、死亡診断書、又は死体検案書)

住宅損害見舞金

会員の住宅が損害を受けたとき
住宅災害給付金に一律加算
(同居親族の死亡除く。)
5,000円
添付書類

①関係官署の罹災証明書
②住宅損害の程度を証明できるもの 
 「写真」・「修理見積書」など

※詳しくはお問い合せください。※添付書類は写しでも構いません。

お悔やみ

死亡給付金

会員本人
疾病死亡
(満65歳未満)
200,000円
疾病死亡
(満65歳以上)
100,000円
不慮の事故死亡300,000円
交通事故死亡500,000円
添付書類

①死亡年月日・死因を確認できるもの
「死亡診断書」又は「死体検案書」
②受取人と会員の続柄が明らかなもの
③不慮の事故死亡又は交通事故死亡の場合は、そのことを証明できるもの

〈会員死亡弔慰金の受取人の順位〉
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
※委任状が必要な場合もあります。

会員以外
会員の配偶者50,000円
会員の子20,000円
会員の親
(実・義・養・継父母)
10,000円
添付書類

死亡年月日・続柄を確認できるもの

※嚥下障害の状態にある者の気道閉塞または窒息等による死亡、故意または重大な過失(自殺を含む)による死亡、飢餓、自然死(老衰)等、無免許運転や飲酒運転・薬物使用等による事故死亡の場合、死亡給付金(会員本人死亡)の支払対象外となります。

※詳しくはお電話でお問い合せください。※添付書類は写しでも構いません。

給付金申請方法

押印について(お祝い金の申請について)

  • お祝い金の給付申請については、原則押印不要です。ただし、給付金の振込を申請者本人以外の第三者に委任する場合、自署または記名押印が必要となります。

押印について(お見舞金等の申請について)

  • お見舞いやお悔やみの給付申請については、従来通り記名押印が必要となります。
  • 申請書は、一式まとめて事業所にお渡ししてあります。事業所の担当者へお尋ねください。
  • 申請書は、申請書ページからプリントアウトすることも出来ます。
    給付金申請書<祝金>
    給付金申請書<家族死亡>
    保険金請求書兼証明書
  • 申請書記入方法は、巻末の記載例をご参照ください。
    (ただし、障害給付金と住宅災害給付金は、給付事由により記入方法が異なりますので、申請の際は、お電話でお問い合わせください。)
  • 申請期間は、給付事由が発生してから3年以内です。
  • 入学・成人・還暦・銀婚祝金など、給付事由の発生があらかじめわかっているものでも、必ず給付事由が発生してから申請してください。

支給方法

  • 原則口座振込払いとなります。給付決定後、申請書に記載されたご指定の口座に振り込みます。
    (現金受け取り希望の場合は、給付決定後、こちらから電話連絡します。受領の際は印鑑と身分証明書をお持ちください。)
  • 会員本人以外が、受取人になる場合は、必ず委任状が必要となります。
    委任状には委任者の署名、押印が必要です。

注意事項

  • お祝金については、会員となった日(入会資格発生日)以降に、給付事由が発生したものが対象となります。
  • お見舞い・お悔やみにつきましては、委託先のこくみん共済COOP(全労済)との契約により、ご加入翌月1日以降に給付事由が発生したものが対象になります。